小石川税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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医療費控除の概要とは
医療費控除とは、毎年1月から12月までの期間中に、本人や本人と生計を一にしている家族の医療費が一定額を超えた場合に受けることができる所得控除の一種です。この場合の「一定額」というのは、通常は支払った医療費の合計額から医療費の補てん金を引いた金額が10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセントとなっています。
小石川税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
署名・ 署番号 |
小石川税務署(署番号01115) |
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所在地 | 文京区春日1丁目4番5号 |
電話番号 | 03-3811-1141 |
備考 |
小石川税務署の確定申告会場
確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。
会場名 | 東京上野税務署 |
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所在地 | 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎 |
開設期間 | 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談は午前9時15分から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は合同会場(東京国税局1階会議室)で確定申告の相談・受付を行います。 |
備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。 |
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