医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


小石川税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の対象になる交通費とは

医師による診療などを受けるために通常必要とされる交通費は、医療費控除の対象となっています。したがって、病院に通院するときの電車代やバス代などの公共交通機関の料金は、医療費控除の対象に含めてもかまいません。タクシーについては高額で他の代替手段もあるため、通常は医療費控除の対象にはなりませんが、急患の場合や電車・バスなどの代替手段がない場合には、医療費控除の対象になります。


小石川税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
小石川税務署(署番号01115)
所在地 文京区後楽1丁目7番22号 小石川地方合同庁舎3階・4階
アクセス都営地下鉄大江戸線飯田橋駅(C3出口)から徒歩5分
電話番号 03-3811-1141
備考 小石川税務署は令和8年5月18日(月)に新庁舎へ移転しました。

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