米子警察署の免許更新手続の案内
広告
広告
免許更新の手続
自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。
広告
自転車運転者講習
自動車運転中の事故や危険行為に対する罰則や教習などの対策強化が進んでいますが、自転車についても例外ではありません。平成27年6月1日からは、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を繰り返す自転車運転者に対して、自転車運転者講習の受講が義務付られるようになりました。具体的には信号無視や一時不停止、酒酔い運転などの違反行為で3年以内に2回以上検挙された場合について、各都道府県公安委員会が自転車運転者講習を受講を命令し、この命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科されることとなっています。
米子警察署の所在地及び連絡先電話番号
広告
名称 | 米子警察署 |
---|---|
所在地 | 米子市上福原1266番地4 |
電話番号 | 0859-33-0110 |
更新手続 |
免許更新申請は各運転免許センターで受け付けています。 |
4月から新年度となるため、上記内容が古くなってしまっているおそれがあります。 最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。
免許更新期間
自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで
必要書類
免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。
講習時間及び手数料
講習時間
免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります。
更新手数料及び講習手数料
免許更新の申請時には更新手数料と講習手数料を支払います。この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となります。収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。
住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。
なお、東京都、大阪府、広島県のように、一部の都府県で収入証紙を廃止して現金納付その他の方法に簡素化する動きも見られます。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分間 | 3,000円 |
一般運転者 | 60分間 | 3,300円 |
違反運転者及び初回更新者 | 120分間 | 3,850円 |
広告