医療費控除

 


広告

広告


医療費控除 近畿地方


鈴鹿税務署での医療費控除の手続き

広告

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

広告

家族が別居している場合の医療費

別居している家族であったとしても、医療費控除の対象になる場合があります。納税者本人が別居している家族の医療費を支払った場合であって、その家族に対して常に生活費や学費、入院治療費などの仕送りをしていて、生計を一にしている関係と認められる場合は、支払った医療費を医療費控除の対象として含めてもかまいません。


鈴鹿税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
鈴鹿税務署(署番号06305)
所在地 鈴鹿市神戸九丁目24番45号
電話番号 059-382-0351
備考

広告


↑ ページの最初に戻る