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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除は病院にかかった際の治療費・診療費、入院費用、薬局での医薬品の購入費などが対象になっていますが、そのほかにも、手術によって人工肛門や人工膀胱(ストーマ、ウロストーマ)を造設した人が、ストーマ用装具を購入した場合にも、その購入費用を医療費控除の対象に含めることが可能です。ただし、この場合には確定申告書に控除すべき金額を記載するとともに、主治医に書いてもらった「ストマ用装具使用証明書」を添付して税務署に提出することが必要となっています。
| 署名・ 署番号 |
会津若松税務署(署番号05311) |
|---|---|
| 所在地 | 会津若松市城前1番82号 |
| アクセス | JR只見線・磐越西線会津若松駅から徒歩30分又はまちなか周遊バス「ハイカラさん」乗車、「鶴ケ城北口」バス停下車、徒歩1分 |
| 電話番号 | 0242-27-4311 |
| 備考 |
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