医療費控除

 


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医療費控除 近畿地方


姫路税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除に関し提出を省略した証拠書類の取り扱い

医療費控除を受けるにあたり、領収証その他の証拠書類を提出したり、または提示したりすることを省略できる場合がありますが、このように省略した場合であっても、省略した証明書などの証拠書類は確定申告期限から5年間は自宅などで保存する必要があります。


姫路税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
姫路税務署(署番号03329)
所在地 姫路市北条1丁目250番地
電話番号 079-282-1135
備考

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