医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


栃木税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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漢方薬やビタミン剤の購入費用にかかる医療費控除

漢方薬やビタミン剤の購入費用であっても、それが治療又は療養に必要な場合には、所得税の医療費控除の対象となります。ただし、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する医薬品に該当しない漢方薬などは、医療費控除の対象にはなりません。これは我が国では医薬品としての厚生労働省の承認を受けていないものを個人輸入した場合の購入費などが該当します。


栃木税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
栃木税務署(署番号02307)
所在地 栃木市河合町1番29号
電話番号 0282-22-0885
備考 栃木税務署は令和2年6月22日(月)に新庁舎へ移転しました。

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