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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康診断や予防接種などの一定の取組を行っている人について、本人や生計を一にする家族が使用する医薬品を購入した際に受けられる所得控除の一種です。医薬品の購入費のうち1万2千円を超えた金額が控除の対象となりますが、際限なく認められるわけではなく、控除額の上限は8万8千円と決められています。また、このセルフメディケーション税制は、通常の医療費控除とどちらか一方を選んで適用することになるため、原則として両方とも受けることができません。
| 署名・ 署番号 |
北那覇税務署(署番号12103) |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市宮城5丁目6番12号 |
| アクセス | 琉球バス「小湾」バス停から徒歩5分 |
| 電話番号 | 098-877-1324 |
| 備考 |
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