医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


渋谷税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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おむつ使用証明書

法令の改正により、従来は所得税の医療費控除を受けるために必要だった領収証のような証拠書類の提出は必要なくなりました。しかし、寝たきりの人のおむつ代について医療費控除の適用を受ける場合のように、特定の支出について受ける場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」などの証拠書類を確定申告書に添付して提出するか、または申告の際に提示することとされています。これらは税務署や市町村役場などで配布している「医療費控除の明細書」裏面に「添付又は提示が必要な書類」として例示されています。ただし、法令改正の趣旨は提出書類の簡略化にありますので、このように本来は提出または提示が必要な書類であっても、証明年月日、証明書の名称及び証明者の名称(医療機関名等)を「医療費控除の明細書」の欄外余白などに記載することによって、確定申告書への添付または提示を省略することは可能です。


渋谷税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
渋谷税務署(署番号01141)
所在地 渋谷区宇田川町1番10号
電話番号 03-3463-9181
備考

渋谷税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 ベルサール渋谷ファースト
所在地 渋谷区東1丁目2番20号(住友不動産渋谷ファーストタワー2階)
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前8時30分から午後4時まで、相談は午前9時15分から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は開場します。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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