医療費控除

 


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医療費控除 九州地方


長崎税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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差額ベッド代と医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、所得控除の一種としての医療費控除を受けることができます。そのため入院代は通常であれば医療費控除の対象として含まれていますが、病院の都合ではなく、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代の部分は、支払いの必然性に乏しいために医療費控除の対象にはなりません。


長崎税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
長崎税務署(署番号10301)
所在地 長崎市松が枝町6番26号
電話番号 095-822-4231
備考

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