大牟田税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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平成28年分以前の確定申告書を提出する場合
平成29年分以後の確定申告書において医療費控除の適用を受けたい場合には、制度改正によって添付書類が簡素化されているため、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付するだけで足ります。しかし、平成28年分以前の確定申告書を提出する場合には、制度が簡素化される以前となりますので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、または確定申告書を提出する際に提示する必要があります。なお、給与所得のある人は、これらのほかにも給与所得の源泉徴収票(原本)の添付が必要です。
大牟田税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
署名・ 署番号 |
大牟田税務署(署番号10129) |
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所在地 | 大牟田市不知火町1丁目3番地16 |
電話番号 | 0944-52-3245 |
備考 |
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