医療費控除

 


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医療費控除 四国地方


徳島税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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付添人の交通費と医療費控除

付添人の交通費は、患者の年齢や病状などから患者本人だけで病院まで通院させることに危険がある場合であれば医療費控除の対象として含めることができます。単に入院している患者の世話をするために家族が出向く際の交通費は医療費控除の対象ではありません。


徳島税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
徳島税務署(署番号09301)
所在地 徳島市幸町3丁目54番地
電話番号 088-622-4131
備考

徳島税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 アスティとくしま(3階第2特別会議室)
所在地 徳島市山城町東浜傍示1番地1
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付時間は午前9時から午後4時まで、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は開場します。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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