医療費控除

 


広告

広告


医療費控除 四国地方


八幡浜税務署での医療費控除の手続き

広告

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

広告

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象とされています。これには医師や歯科医師による診療や治療の対価、治療のためのはり・きゅう・あん摩・マッサージなどによる施術の対価、助産師による分べん介助の対価、医師による一定の特定保健指導の対価、介護福祉士によるたん吸引の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価などが含まれます。


八幡浜税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
八幡浜税務署(署番号09213)
所在地 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4
アクセスJR八幡浜駅から徒歩10分
伊予鉄南予バス又は宇和島バス大正町バス停から徒歩2分又は法務局前バス停から徒歩3分
電話番号 0894-22-0800
備考 地番整理事業により令和6年5月3日から新住所に変更となりました。

八幡浜税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 八幡浜税務署
所在地 愛媛県八幡浜市矢野町三丁目1096番地4
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

広告


↑ ページの最初に戻る