医療費控除

 


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医療費控除 四国地方


新居浜税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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「医療費のお知らせ」に不備がある場合の対応

「医療費のお知らせ」を確定申告の際に申告書に添付して医療費控除を受けるようにすれば、煩雑な記載が必要なくなるので便利です。もしも「医療費のお知らせ」に不備があってこの方法が使えない場合には、かわりの方法として、医療費の領収証にもとづき「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付するか、または自己負担額を「医療費のお知らせ」に加筆して補完することによって、目的を果たすことが可能です。


新居浜税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
新居浜税務署(署番号09207)
所在地 新居浜市一宮町1丁目5番4号
アクセスJR新居浜駅から瀬戸内バス乗車、市役所前バス停下車、徒歩1分
電話番号 0897-33-4145
備考

新居浜税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 イオンモール新居浜(2階イオンホール)
所在地 愛媛県新居浜市前田町8番8号
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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