西郷税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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入院に際して医療費控除の対象にならない経費
入院や通院に要した費用は一般に医療費控除の対象とされています。しかし、これにも限度があり、入院に際して寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入した費用は、医療との明確な関連性がありませんので、医療費控除の対象になりません。また、いわゆる病院食、病院に対して支払う入院中の食事代は入院費用の一部として医療費控除の対象に含まれますが、もしもこれとは別に弁当などの出前を取ったり、レストランで外食したような場合には、通常の食事と同様とみなして控除の対象には含まれません。
西郷税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
署名・ 署番号 |
西郷税務署(署番号08515) |
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所在地 | 隠岐郡隠岐の島町城北町55番地 |
電話番号 | 08512-2-0350 |
備考 |
西郷税務署の確定申告会場
確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。
会場名 | 西郷税務署 |
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所在地 | 隠岐郡隠岐の島町城北町55番地 隠岐の島地方合同庁舎 |
開設期間 | 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前9時から午後4時、相談は午前9時から午後5時、土曜日・日曜日・祝日は休みです。 |
備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。 |
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