津山税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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医療費控除で認められる医薬品の範囲
治療や療養に必要な医薬品の購入のための対価として支払った費用は、一般に医療費控除の対象として認められています。したがって、医師の処方箋による医薬品の購入費用、かぜの治療などに使用した一般的な医薬品の購入費用は医療費控除の対象です。ただし、疾病の予防又は健康増進を目的としたサプリメントの購入費用や予防接種の費用などは対象外となります。
津山税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
署名・ 署番号 |
津山税務署(署番号08325) |
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所在地 | 津山市田町67番地 |
電話番号 | 0868-22-3147 |
備考 |
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