医療費控除

 


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医療費控除 中国地方


児島税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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ストマ用装具とセルフメディケーション税制の関係

最近の税制改正により、本人や家族が年間に支出した医療費が原則10万円を超える場合の従来の医療費控除に加えて、薬局やドラッグストアで一定の市販薬を購入した場合の代金が1万2千円を超える場合に医療費控除の特例が受けられる「セルフメディケーション税制」がスタートしました。このセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との間で、どちらか一方のみを納税者が選択することが可能になっています。ストーマ用装具は医師の証明書があれば医療費控除の対象とすることができますが、通常は福祉機器・医療機器販売や義肢製作所などの看板を掲げている専門的な店舗で販売していることがほとんどであり、新たな「セルフメディケーション税制」の対象にはなっていません。したがって、ストーマ用装具について所得税の税額控除を受けたい場合には、かならず従来の医療費控除のほうを選択することになります。


児島税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
児島税務署(署番号08311)
所在地 倉敷市児島小川5丁目1番66号
アクセスJR児島駅(2番のりば)から下電バス(倉敷駅行き)乗車、「倉敷鷲羽高校入口」バス停下車、徒歩2分
電話番号 086-472-2630
備考

児島税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 児島税務署
所在地 岡山県倉敷市児島小川5丁目1番66号
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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