下関税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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協会けんぽ「医療費のお知らせ」を医療費控除の申告に利用する場合
医療費控除を受ける場合、確定申告書にその額を記載するとともに、「医療費控除の明細書」を添付して税務署に提出します。「医療費控除の明細書」は、領収書を見ながら1件ずつ対象となる医療費の金額などを転記した一覧表ですが、これを自分で作成する代わりとして、医療保険者から送られてきた「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付するのでもよいことになっています。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合には、医療保険者である協会けんぽからこのような「医療費のお知らせ」が1月中旬から下旬に発送されていますが、その内容としては、11月から翌年9月までの期間内に病院にかかった際の医療費が列記されています。ところが、確定申告で医療費控除を受ける場合の対象期間は毎年1月1日から12月31日までとされていますので、両者に差が生じており、「医療費のお知らせ」に記載された金額をそのまま確定申告書に記載すると誤りになります。この場合、確定申告書に記入するのは、あくまでも1月から12月分に該当する部分の金額を足したものとなります。協会けんぽの「医療費のお知らせ」は、該当部分だけを赤線で囲ったり、対象外の期間に斜線を引いたりしてわかりやすくしてもかまいませんし、そのまま税務署に提出してもかまいませんが、いずれにしても通常どおり確定申告の際の添付資料として利用することは可能です。なお、逆に「医療費のお知らせ」に記載されていない10月から12月分の医療費がある場合は、その部分は「医療費控除の明細書」を別途作成して、確定申告の際に同様に税務署に提出します。
下関税務署の所在地及び連絡先電話番号
署名・ 署番号 |
下関税務署(署番号08215) |
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所在地 | 下関市竹崎町4丁目6番1号 |
電話番号 | 083-222-3441 |
備考 |
下関税務署の確定申告会場
確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。
会場名 | 海峡メッセ下関 |
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所在地 | 下関市豊前田町3丁目3番1号 |
開設期間 | 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前8時30分から午後4時、相談は午前9時から午後5時、土曜日・日曜日・祝日は休みです。 |
備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。 |
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