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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例という取り扱いであり、従来からある医療費控除との選択適用となっています。つまりは納税者みずからがセルフメディケーション税制と従来の医療費控除のどちらか一方を選択し、選択しなかったほう制度の適用を受けることはできないことになります。たとえば、年間に支払った医療費の合計額が10万円と総所得金額の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額を超えており、本来であれば従来の医療費控除の適用が受けられる場合であっても、それより低い額でのセルフメディケーション税制を選択していれば、もはや従来の医療費控除は受けられなくなることを意味しています。
署名・ 署番号 |
厚狭税務署(署番号08213) |
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所在地 | 山陽小野田市大字鴨庄111番地1 |
電話番号 | 0836-72-0180 |
備考 |
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