医療費控除

 


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医療費控除 中国地方


尾道税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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尾道税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
尾道税務署(署番号08121)
所在地 尾道市古浜町27番18号
アクセスJR「尾道駅」からおのみちバス(2番のりば、鳴滝登山口行き)乗車10分、「合同庁舎入口」バス停下車、徒歩2分
電話番号 0848-22-2131
備考

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