医療費控除

 


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医療費控除 中国地方


尾道税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の還付金の金額

1箇所から給与を受けているサラリーマンの場合には給与から所得税や住民税が源泉徴収されるため、通常は確定申告の必要がありません。しかし年間に支払った医療費が多い場合には、確定申告によって医療費控除の対象となる金額分が納めすぎになっているため、税務署から還付してもらうことができます。このような医療費控除の還付金は、納税者本人の所得金額によっても違いがあります。たとえば年間に20万円の医療費を支払い、生命保険の保険金などの補填される金額がいっさいなかった場合には、医療費控除の対象額は通常であれば10万円です。ところが所得税の還付金は10万円そのものではなく、これに税率を掛けたもの、たとえば課税所得金額が300万円の人であれば所得税率は10パーセントですので、10万円に10パーセントを掛けた1万円が、600万円の人であれば所得税率は20パーセントですので、10万円に20パーセントを掛けた2万円だけが税務署から還付されます。


尾道税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
尾道税務署(署番号08121)
所在地 尾道市古浜町27番18号
電話番号 0848-22-2131
備考

尾道税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 尾道税務署
所在地 尾道市古浜町27番18号
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前8時30分から午後4時、相談は午前9時から午後5時、土曜日・日曜日・祝日は休みです。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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