医療費控除

 


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医療費控除 中国地方


広島北税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除で認められる医薬品の範囲

治療や療養に必要な医薬品の購入のための対価として支払った費用は、一般に医療費控除の対象として認められています。したがって、医師の処方箋による医薬品の購入費用、かぜの治療などに使用した一般的な医薬品の購入費用は医療費控除の対象です。ただし、疾病の予防又は健康増進を目的としたサプリメントの購入費用や予防接種の費用などは対象外となります。


広島北税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
広島北税務署(署番号08113)
所在地 広島市安佐北区亀山2丁目25番10号
アクセスJR可部線「河戸帆待川駅」から徒歩3分
バス「可部中央」バス停から徒歩10分
電話番号 082-814-2111
備考

広島北税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 「NTTクレドホール」基町クレド・パセーラ11階
所在地 広島県広島市中区基町6番78号広島県庁前
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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