医療費控除



魚津税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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ホクロの除去費用と医療費控除

ホクロを除去するために美容整形外科などに通院して手術を受けた場合の医療費は、所得税の医療費控除の対象には含まれません。一般に、容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらず、ホクロの除去費用もまさにこうした費用にあたるためです。


魚津税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
魚津税務署(署番号07303)
所在地 魚津市新金屋1丁目12番31号
アクセスあいの風とやま鉄道「魚津駅」から徒歩8分
魚津市民バス「新金屋」バス停から徒歩1分
電話番号 0765-24-1370
備考

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