医療費控除

 


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医療費控除 中部地方


魚津税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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おむつ使用証明書

法令の改正により、従来は所得税の医療費控除を受けるために必要だった領収証のような証拠書類の提出は必要なくなりました。しかし、寝たきりの人のおむつ代について医療費控除の適用を受ける場合のように、特定の支出について受ける場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」などの証拠書類を確定申告書に添付して提出するか、または申告の際に提示することとされています。これらは税務署や市町村役場などで配布している「医療費控除の明細書」裏面に「添付又は提示が必要な書類」として例示されています。ただし、法令改正の趣旨は提出書類の簡略化にありますので、このように本来は提出または提示が必要な書類であっても、証明年月日、証明書の名称及び証明者の名称(医療機関名等)を「医療費控除の明細書」の欄外余白などに記載することによって、確定申告書への添付または提示を省略することは可能です。


魚津税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
魚津税務署(署番号07303)
所在地 魚津市新金屋1丁目12番31号
電話番号 0765-24-1370
備考

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