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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、所得控除の一種としての医療費控除を受けることができます。そのため入院代は通常であれば医療費控除の対象として含まれていますが、病院の都合ではなく、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代の部分は、支払いの必然性に乏しいために医療費控除の対象にはなりません。
| 署名・ 署番号 |
富山税務署(署番号07301) |
|---|---|
| 所在地 | 富山市丸の内1丁目5番13号 |
| アクセス | JR北陸新幹線・あいの風とやま鉄道「富山駅」、富山地鉄「電鉄富山駅」から徒歩15分 富山地鉄軌道線「丸の内」から徒歩1分 |
| 電話番号 | 076-432-4191 |
| 備考 |
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