富山税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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差額ベッド代と医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、所得控除の一種としての医療費控除を受けることができます。そのため入院代は通常であれば医療費控除の対象として含まれていますが、病院の都合ではなく、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代の部分は、支払いの必然性に乏しいために医療費控除の対象にはなりません。
富山税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
富山税務署(署番号07301) |
|---|---|
| 所在地 | 富山市丸の内1丁目5番13号 |
| アクセス | JR北陸新幹線・あいの風とやま鉄道「富山駅」、富山地鉄「電鉄富山駅」から徒歩15分 富山地鉄軌道線「丸の内」から徒歩1分 |
| 電話番号 | 076-432-4191 |
| 備考 |
富山税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 富山県民会館 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市新総曲輪4番18号 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月19日(木)まで ※所得税の確定申告は3月16日(月)まで ※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。ただし、3月1日(日)に限り、富山県民会館で確定申告の相談及び申告書の受付を行います。 |
| 受付時間 | 受付時間:9時から16時 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。 |
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