富山税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価
所得税の医療費控除の対象には、医師・歯科医師による診療・治療の対価のほかにも、介護保険制度における居宅サービス等の対価も含まれますが、これはすべての類型ではなく、一定の範囲に限られています。具体的には、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護などが対象に含まれますが、地域支援事業の生活支援サービスなどは対象外となっています。
富山税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
富山税務署(署番号07301) |
|---|---|
| 所在地 | 富山市丸の内1丁目5番13号 |
| アクセス | JR北陸新幹線・あいの風とやま鉄道「富山駅」、富山地鉄「電鉄富山駅」から徒歩15分 富山地鉄軌道線「丸の内」から徒歩1分 |
| 電話番号 | 076-432-4191 |
| 備考 |
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