敦賀税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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タクシー代の医療費控除
医療費控除のなかに通院のための電車代やバス代などの交通費を含めることは可能ですが、これは病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。電車代やバス代であれば、通常誰もが利用する交通機関ですし、運賃が高額になることも少ないものの、タクシーの場合には多少の距離の移動であっても高額になることが多く、しかもバスなどの代替手段もありますので、医療費控除の対象にはならないこともあります。ただし、急に病気の症状があらわれるなどして一刻も早く病院まで搬送しなければならない場合や、電車やバスなどの代替手段がなくタクシーに頼らざるを得ない場合など、正当な理由がある場合には、医療費控除の対象としてタクシー代を全額含めることができます。
敦賀税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
敦賀税務署(署番号07209) |
|---|---|
| 所在地 | 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 |
| アクセス | JR北陸新幹線・JR北陸本線・ハピラインふくい「敦賀駅」から徒歩5分 |
| 電話番号 | 0770-22-1010 |
| 備考 |
敦賀税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 敦賀税務署 |
|---|---|
| 所在地 | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 敦賀駅前合同庁舎 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。 |
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