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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除は通常の病気やけがのために病院を受診した場合のほか、妊娠・出産のために病院にかかった場合の経費も認められています。この場合、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用とともに、その際の通院費用についても医療費控除の対象に含まれています。通院費用については領収書がなかったとしても、伝票や家計簿に記録するなどして後から証明ができれば可とされています。出産で入院する際、電車やバスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代についても、同様に医療費控除の対象となります。ただし、実家で出産するためにアパートなどから帰省した場合の交通費は医療費控除の対象にはなりません。
署名・ 署番号 |
福井税務署(署番号07201) |
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所在地 | 福井市春山1丁目1番54号 |
電話番号 | 0776-23-2690 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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