医療費控除



七尾税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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セルフメディケーション税制と医療費控除の選択適用

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例という取り扱いであり、従来からある医療費控除との選択適用となっています。つまりは納税者みずからがセルフメディケーション税制と従来の医療費控除のどちらか一方を選択し、選択しなかったほう制度の適用を受けることはできないことになります。たとえば、年間に支払った医療費の合計額が10万円と総所得金額の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額を超えており、本来であれば従来の医療費控除の適用が受けられる場合であっても、それより低い額でのセルフメディケーション税制を選択していれば、もはや従来の医療費控除は受けられなくなることを意味しています。


七尾税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
七尾税務署(署番号07107)
所在地 七尾市小島町大開地3番地7
電話番号 0767-52-3381
備考 納税窓口における受付時間は9時から16時まで

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