医療費控除

 


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医療費控除 中部地方


小松税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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タクシー代の医療費控除

医療費控除のなかに通院のための電車代やバス代などの交通費を含めることは可能ですが、これは病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。電車代やバス代であれば、通常誰もが利用する交通機関ですし、運賃が高額になることも少ないものの、タクシーの場合には多少の距離の移動であっても高額になることが多く、しかもバスなどの代替手段もありますので、医療費控除の対象にはならないこともあります。ただし、急に病気の症状があらわれるなどして一刻も早く病院まで搬送しなければならない場合や、電車やバスなどの代替手段がなくタクシーに頼らざるを得ない場合など、正当な理由がある場合には、医療費控除の対象としてタクシー代を全額含めることができます。


小松税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
小松税務署(署番号07105)
所在地 小松市日の出町1丁目120番地
電話番号 0761-22-1171
備考

小松税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 小松税務署
所在地 小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
土曜日・日曜日・祝日は休みです。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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