岐阜南税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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医療費控除の対象となる家族分の医療費
納税者本人が生計を一にする家族の医療費を支払った場合には、医療費を実際に払った納税者本人の医療費控除の対象に含まれます。この場合の家族の範囲は、6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
また、医療費控除は生計を一にしているかどうかが条件であり、その家族の所得金額がいくらまでは制限がありませんので、たとえ所得のある家族であったとしても、実際にその家族の分の医療費を支払ったのであれば、医療費控除の対象となります。
岐阜南税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
岐阜南税務署(署番号06403) |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜市加納清水町四丁目22番地の2 |
| アクセス | JR岐阜駅加納口から徒歩5分 |
| 電話番号 | 058-271-7111 |
| 備考 |
岐阜南税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | マーサ21 4階マーサホール |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市正木中一丁目2番1号 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。ただし、3月1日(日)に限り、マーサ21(合同会場)で確定申告の相談及び申告書の受付を行います。 |
| 受付時間 | 開設時間:午前9時から午後5時まで |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。 |
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