医療費控除



岡崎税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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日常生活用具給付事業によるストーマ用装具と医療費控除

所得税や住民税の医療費控除を受けることができる対象としては、病院における治療費などのほかにも、ストーマ(人工肛門)を造設した人のストーマ用装具の購入費も含まれます。ただし、この場合の対象となる費用は、最初から自費で装具を購入した分や、日常生活用具給付事業によって市町村から日常生活用具給付券の給付を受けた金額を超過して購入した分に限られます。日常生活用具給付券による購入分は、いわば費用を二重計上したようなかたちとなりますので、医療費控除では認められません。


岡崎税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
岡崎税務署(署番号06135)
所在地 岡崎市羽根町字北乾地50番地1 岡崎合同庁舎
アクセスJR岡崎駅から徒歩10分
名鉄バス「バス停岡崎市シビックセンター」バス停から徒歩2分
電話番号 0564-58-6511
備考

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