医療費控除

 


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医療費控除 中部地方


津島税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費通知による医療費控除の明細書の簡素化

確定申告において医療費控除の適用を受けたい場合、医療保険者が発行するものであって、一定の項目に関する記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付すれば、本来は必要とされている「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要とすることができます。この場合の一定の項目ですが、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称がこれに該当します。


津島税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
津島税務署(署番号06127)
所在地 津島市良王町二丁目31番地の1
電話番号 0567-26-2161
備考

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