医療費控除

 


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医療費控除 東北地方


村山税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費通知の一部が空欄の場合

医療費控除の手続きにかかる添付書類が簡略化できる医療費通知は一定の内容が含まれていることが条件です。そのためたとえば「療養を受けた病院 、診療所、診療所薬局等の名称」の欄が空欄でかかった病院が特定できないような通知だった場合には、そのままで医療費控除の手続きに使うことができませんので、別途、領収証などにもとづいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を作成の上、確定申告書に添付することとなります。


村山税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
村山税務署(署番号05605)
所在地 村山市楯岡笛田1丁目9番34号
電話番号 0237-53-2151
備考

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