医療費控除

 


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医療費控除 東北地方


本荘税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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保険金などで補填される金額とは

医療費控除の計算において、保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などのことをいいます。
ただし、保険金などで補填される金額は、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、もしも引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。


本荘税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
本荘税務署(署番号05411)
所在地 由利本荘市給人町17番
電話番号 0184-22-2335
備考

本荘税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 本荘税務署
所在地 由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
開設時間は午前9時から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日は休みです。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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