本荘税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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歯の治療と医療費控除
歯科医師による診療又は治療の対価は医療費控除の対象として認められますが、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えるものは例外とされています。たとえば、金やポーセレン(歯科用セラミック)は高額ですが、歯の治療材料として一般に使用されるので医療費控除の対象に含まれます。同様に発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正なども医療費控除の対象です。しかし、同じ歯列矯正でも医療上の必要性に乏しい審美治療の場合には医療費控除の対象にはなりません。
本荘税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
本荘税務署(署番号05411) |
|---|---|
| 所在地 | 由利本荘市給人町17番 本荘合同庁舎 |
| アクセス | JR羽越本線羽後本荘駅から徒歩15分 |
| 電話番号 | 0184-22-2335 |
| 備考 |
本荘税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 本荘税務署 |
|---|---|
| 所在地 | 秋田県由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。 |
| 受付時間 | 午前9時~午後5時 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。 |
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