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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除の手続きは法律の改正により以前と比較して簡素化されています。医療費控除の適用を受ける場合、これまでは所得税の確定申告において医療費の領収書を確定申告書に添付するか、又は確定申告書を提出する際に提示することとされていましたが、平成29年分以後については、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出すれば足りるものとされています。ただし、この場合は医療費の領収書を確定申告期限から5年間は自宅などで保存しておく必要がありますので注意が必要です。
署名・ 署番号 |
相馬税務署(署番号05321) |
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所在地 | 相馬市中村字曲田92番地の2 |
電話番号 | 0244-36-3111 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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