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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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最近の税制改正により、本人や家族が年間に支出した医療費が原則10万円を超える場合の従来の医療費控除に加えて、薬局やドラッグストアで一定の市販薬を購入した場合の代金が1万2千円を超える場合に医療費控除の特例が受けられる「セルフメディケーション税制」がスタートしました。このセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との間で、どちらか一方のみを納税者が選択することが可能になっています。ストーマ用装具は医師の証明書があれば医療費控除の対象とすることができますが、通常は福祉機器・医療機器販売や義肢製作所などの看板を掲げている専門的な店舗で販売していることがほとんどであり、新たな「セルフメディケーション税制」の対象にはなっていません。したがって、ストーマ用装具について所得税の税額控除を受けたい場合には、かならず従来の医療費控除のほうを選択することになります。
| 署名・ 署番号 |
田島税務署(署番号05309) |
|---|---|
| 所在地 | 南会津郡南会津町田島字寺前甲2939番地2 |
| アクセス | 会津鉄道会津田島駅から徒歩15分 会津バス田島東町バス停から徒歩5分 |
| 電話番号 | 0241-62-1230 |
| 備考 |
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