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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除の対象となる医療費は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象とされています。これには医師や歯科医師による診療や治療の対価、治療のためのはり・きゅう・あん摩・マッサージなどによる施術の対価、助産師による分べん介助の対価、医師による一定の特定保健指導の対価、介護福祉士によるたん吸引の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価などが含まれます。
| 署名・ 署番号 |
仙台南税務署(署番号05105) |
|---|---|
| 所在地 | 仙台市太白区柳生2丁目28番2号 |
| アクセス | 仙台市営地下鉄「長町南駅」から宮城交通バス(太白大橋・西中田住宅前・南仙台駅西口経由、尚絅学院大行き)乗車、「西中田五丁目」又は「仙台南税務署入口」バス停下車、徒歩3分 |
| 電話番号 | 022-306-8001 |
| 備考 |
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