医療費控除

 


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医療費控除 東北地方


仙台北税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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デンタルローンの支払いがあった場合に医療費控除を適用する時期

歯科治療をするにあたり、高額なためにデンタルローンなどを利用することがあります。このデンタルローン(歯科ローン)は本来は患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をした上で、その立替分を患者が毎月の分割で信販会社に返済するしくみです。そのため、もしも医療費控除の適用を受けたい場合には、立替払をした年、つまりはデンタルローンの契約が成立した年の分の医療費控除として申告をします。


仙台北税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
仙台北税務署(署番号05101)
所在地 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号
アクセス東北新幹線・JR東北本線「仙台駅」から徒歩20分
「仙台駅」(西口バスプール2・3番のりば)から宮城交通バス(上杉経由宮城大学行き)乗車、「錦町1丁目」バス停下車、徒歩2分
電話番号 022-222-8121
備考

仙台北税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 仙台北税務署(なお、税務署内のほか「アズテックミュージアム」にも署外会場が開設されます。)
所在地 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目1-1(署内)
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。ただし、3月1日(日)に限り、仙台北税務署及びアズテックミュージアム(合同会場)で確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
受付時間午前9時~午後5時
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。

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