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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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所得税や住民税の医療費控除を受けることができる対象としては、病院における治療費などのほかにも、ストーマ(人工肛門)を造設した人のストーマ用装具の購入費も含まれます。ただし、この場合の対象となる費用は、最初から自費で装具を購入した分や、日常生活用具給付事業によって市町村から日常生活用具給付券の給付を受けた金額を超過して購入した分に限られます。日常生活用具給付券による購入分は、いわば費用を二重計上したようなかたちとなりますので、医療費控除では認められません。
| 署名・ 署番号 |
釧路税務署(署番号04155) |
|---|---|
| 所在地 | 釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎 |
| アクセス | JR釧路駅から徒歩8分又はくしろバス(新富士新野線)乗車、合同庁舎バス停下車、徒歩1分 |
| 電話番号 | 0154-31-5100 |
| 備考 |
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