稚内税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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10万円以下であっても医療費控除の対象になる場合とは
医療費控除は本人や配偶者、生計を同一にする親族などが1年間に支払った医療費の合計額が原則として10万円を超える場合について、適用の対象になるとされています。しかし、合計額が10万円以内であったとしても、医療費控除の対象になることはあります。ひとつには総所得金額等が200万円未満の場合には、その5パーセント相当額を超えていれば医療費控除が受けられることになっています。ほかに医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」を使う方法があります。セルフメディケーション税制は薬局・ドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品の購入費用の合計額が12,000円を超える場合が対象となります。これは従来の医療費控除と比較して、どちらか有利なほうを納税者が選択する制度となっています。なお、スイッチOTC医薬品とは、医師が処方する医療用医薬品と同様の成分をもつ医薬品で、一般にも市販されるようになったものを指し、風邪薬や胃腸薬、抗アレルギー薬などでさまざまな種類のものが出回っています。これらセルフメディケーション税制の対象品目となっている医薬品一覧は、厚生労働省のホームページに記載されています。
稚内税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
署名・ 署番号 |
稚内税務署(署番号04141) |
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所在地 | 稚内市末広5丁目6番1号 |
電話番号 | 0162-33-1155 |
備考 |
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