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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除には病院に通院する際の交通費が含まれますが、自家用車(マイカー)で通院する場合のガソリン代や駐車場代などは、同じ交通費であっても医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となる通院費は、医師の診療や治療を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。具体的には自宅から病院までのバス代や電車代などが該当し、電車やバスがあるにもかかわらず自家用車を使った場合までも対象になるものではないとされています。
署名・ 署番号 |
旭川中税務署(署番号04131) |
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所在地 | 旭川市宮前1条3丁目3番15号 |
電話番号 | 0166-90-1451 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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