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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除を受けるにあたり、領収証その他の証拠書類を提出したり、または提示したりすることを省略できる場合がありますが、このように省略した場合であっても、省略した証明書などの証拠書類は確定申告期限から5年間は自宅などで保存する必要があります。
署名・ 署番号 |
余市税務署(署番号04119) |
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所在地 | 余市郡余市町朝日町1番地 |
電話番号 | 0135-22-2093 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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