今津税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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付添人の交通費と医療費控除
付添人の交通費は、患者の年齢や病状などから患者本人だけで病院まで通院させることに危険がある場合であれば医療費控除の対象として含めることができます。単に入院している患者の世話をするために家族が出向く際の交通費は医療費控除の対象ではありません。
今津税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
署名・ 署番号 |
今津税務署(署番号03613) |
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所在地 | 高島市今津町住吉1丁目5-10 |
電話番号 | 0740-22-2561 |
備考 |
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