医療費控除

 


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医療費控除 近畿地方


草津税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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取組を行ったことを明らかにする書類

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、対象となる医薬品(特定一般用医薬品)の購入費の金額などを記載した明細書を確定申告書に添付するとともに、かつ、この特例の適用を受ける年に「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」を確定申告書にあわせて添付するか、または確定申告書の提出時に提示する必要があるとされています。
この「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」は、具体的にはインフルエンザの予防接種の領収証、市区町村のがん検診や職場で受けた定期健康診断、人間ドックの結果通知表などが該当します。ただし、こうした書類には「定期健康診断」や「特定健康診査」などの名称や勤務先・保険者名の記載があって、「一定の取組」の内容が特定できることが必要です。


草津税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
草津税務署(署番号03603)
所在地 草津市大路2丁目3番45号
電話番号 077-562-1315
備考

草津税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 キラリエ草津(草津市立市民総合交流センター)6階
所在地 草津市大路2-1-35
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
開設時間は9時から16時まで、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は合同会場(大津税務署)で確定申告の相談・受付を行います。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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