医療費控除



東山税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象とされています。これには医師や歯科医師による診療や治療の対価、治療のためのはり・きゅう・あん摩・マッサージなどによる施術の対価、助産師による分べん介助の対価、医師による一定の特定保健指導の対価、介護福祉士によるたん吸引の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価などが含まれます。


東山税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
東山税務署(署番号03209)
所在地 京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5
アクセス京阪本線清水五条駅から徒歩7分
電話番号 075-561-1131
備考

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