東大阪税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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セルフメディケーション税制適用におけるネット通販の領収書の取り扱い
健康診断の受診などの一定の取組をした人が年間1万2千円を超えてスイッチOTC医薬品を購入した場合に、その費用の一部を控除できるセルフメディケーション税制においては、インターネット通信販売で医薬品を購入した場合も対象に含まれます。この場合には必要事項を記載した領収書が必要となり、通販会社が発行した正規の領収書であれば特に問題はありません。ただし、自宅のプリンタで出力した領収書の場合には、証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできない旨、厚生労働省が発出した「セルフメディケーション税制に関するQ&A」では見解が述べられているので注意が必要です。
東大阪税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
東大阪税務署(署番号03161) |
|---|---|
| 所在地 | 東大阪市永和2丁目3番8号 |
| アクセス | 近鉄奈良線河内永和駅から徒歩5分 JRおおさか東線河内永和駅から徒歩5分 |
| 電話番号 | 06-6724-0001 |
| 備考 |
東大阪税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 東大阪税務署 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市永和2-3-8 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。 |
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