富田林税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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セルフメディケーション税制と医療費控除の選択適用
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例という取り扱いであり、従来からある医療費控除との選択適用となっています。つまりは納税者みずからがセルフメディケーション税制と従来の医療費控除のどちらか一方を選択し、選択しなかったほう制度の適用を受けることはできないことになります。たとえば、年間に支払った医療費の合計額が10万円と総所得金額の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額を超えており、本来であれば従来の医療費控除の適用が受けられる場合であっても、それより低い額でのセルフメディケーション税制を選択していれば、もはや従来の医療費控除は受けられなくなることを意味しています。
富田林税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
富田林税務署(署番号03159) |
|---|---|
| 所在地 | 富田林市若松町西2丁目1697番地1 |
| アクセス | 近鉄長野線富田林駅から徒歩10分 |
| 電話番号 | 0721-24-3281 |
| 備考 |
富田林税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 富田林税務署 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府富田林市若松町西2-1697-1 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。ただし、3月1日(日)に限り、富田林税務署で確定申告の相談及び申告書の受付を行います。 |
| 受付時間 | 相談受付時間は8時30分から16時(相談開始は9時から) |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。 |
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