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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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付添人の交通費は、患者の年齢や病状などから患者本人だけで病院まで通院させることに危険がある場合であれば医療費控除の対象として含めることができます。単に入院している患者の世話をするために家族が出向く際の交通費は医療費控除の対象ではありません。
署名・ 署番号 |
東淀川税務署(署番号03139) |
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所在地 | 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 |
電話番号 | 06-6303-1141 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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