医療費控除

 


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医療費控除 近畿地方


東淀川税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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自治体の独自施策による医療費助成がある場合

自治体によっては中学生未満などの一定の年齢区分にあてはまる住民が医療を受診した場合に、その自治体独自の施策として、医療費の自己負担額を減免していることがあります。このような場合に、もしも医療費通知には減免される前の額が記載されていたとしても、医療費控除が認められるのはあくまでも減免後の実際に支払った額だけとなります。


東淀川税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
東淀川税務署(署番号03139)
所在地 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
アクセス大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅から徒歩10分
阪急京都線南方駅から徒歩10分
大阪シティバス木川東2丁目バス停から徒歩1分
電話番号 06-6303-1141
備考

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