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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医師・歯科医師による診療や治療を受けるために直接必要な費用は一定の範囲で医療費控除の対象になります。その具体的な例としては、治療や診療にかかる通院費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、医療用器具の購入費用、義歯(入れ歯)・補聴器・松葉づえ・義足・義手などの購入費用、医師による「おむつ使用証明書」が付いた6か月以上の寝たきりの人のおむつ代、介護保険による施設・サービスの対価のうち一定のものなどが挙げられます。
署名・ 署番号 |
東成税務署(署番号03123) |
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所在地 | 大阪市東成区東小橋2丁目1番7号 |
電話番号 | 06-6972-1331 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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